大学体育会が支払うコーチ代(報酬)について
大学体育会のクラブでコーチを依頼することになりました。
コーチ代(報酬)を支払うときの税金はどう考えればいいのですか。
<条件>
コーチは元全日本クラスの選手だが、今は引退してサラリーマンとしての給料が主な収入。
指導は月3回程度で時間給手取り3,000円。年間最大30万円程度。
交通費は別途実費精算する。
<質問>
1)コーチ代は、雑収入で税率10%、3,333円で計算し、源泉すればいいのでしょうか?
2)コーチが確定申告するために支払調書または源泉徴収票は作る必要があるのでしょうか
3)大学のクラブ=任意団体なので、難しく考えず(税金は考えず)単価3,000円でそのまま払う場合のリスクをお教えください。
税理士の回答

柴田博壽
大学運動部のコーチは、所得税法第204条第1項に規定する源泉所得税・復興特別税10.315%を徴収しなければいけない事業には該当しないかと思います。
よって、源泉徴収税額表の日額表(「丙欄」)、適用が妥当かと思われます。

柴田博壽
回答の誤りの訂正、並びに補足事項です。
所得税法第204条第1項に規定されている源泉税などの税率は、正しく区は10.21%でしたのでお詫びして訂正します。
なお、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%となります。
質問者様が、復興税が導入されていなかった平成24年以前の税率10%を適用した場合の計算をされていて、支給額3,000円であったところ、
【演算式】Xー0.1X=3,000円
から支給額3,333円を求められたようです。
いわゆる「グロスアップ方式」ですが、これは、あくまで「税引き後の金額が3,000円」であった時に成立します。
仮に所得税204条第1項に該当の事業所得であれば、正しくは、支給額3,000円に10.21%を乗じた306円が預かり源泉税となります。
よって、税引後金額は、3,000円-306円で2,694円となる筈ですのでご参考まで。
いろいろご教示いただき感謝します。
考え方が整理できました。
感謝します。

柴田博壽
ありがとうございました。
お役に立てたでしょうか。
またなにかありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2020年04月28日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。