プラチナフェニックス解約返戻金を退職金へ
小さな法人です。
法人契約、被保険者 代表取締役社長のプラチナフェニックスに60歳から加入しています。
解約し解約返戻金は退職金と考えています。
それでですが、退職金として使えるのは
被保険者の代表取締役社長だけなのですか?
他の役員には使うことはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
法人契約・保険料法人負担・法人受取人の生命保険契約の解約返戻金・保険金は法人の収入になります。被保険者が誰であろうとこの結果は変わりません。
被保険者と保険金等収入との関係は考慮されないため、解約返戻金は法人の自由に使用できます。
お忙しい中お答えくださりありがとうございました。こんな初歩的な問題にお答えくださり本当に感謝いたします。
本投稿は、2020年07月28日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。