役員報酬の対象期間について
4末決算の企業です。
今期が2期目で役員報酬を7月末の株主総会で0円から増額いたしました。
8/25支払いに設定しているのですが、その場合役員報酬の対象期間は7/1~7/31分となりますでしょうか。
そもそも役員報酬は従業員給与と違い、支払日のみ定義され、対象期間は定義されないという話を見たのですが、その場合社会保険、税金は7月分となるのか、8月分となるのかが分からずご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
役員報酬は職務執行期間を月割した概念しかありません。
対象月はご質問者様の会社で7月分として決議したのか8月分として決議したのかによりますので、8月25日支給分が何月分の役員報酬なのかは第三者にはわかりません。
ありがとうございます。
株主総会では支給額と支給開始月しか定義していませんでした。
4月末に決算の場合に、対象月が7月でも8月でも問題ないのしょうか。
また保険、税金は対象月に対して支払うものになりますでしょうか。
対象月を7月とするか8月とするかはご質問者様自身が決めることであって第三者が決めることではありません。
社会保険料は7月分であれば7月分、8月分であれば8月分となり、税金(源泉所得税)は7月分であれ8月分であれ8月25日支給分として支払うことになります。
こちらは、定期同額給与の場合会計期間開始の日から3か月に額の改定が必要ですが、8月分とした場合は3ヶ月を超えてしまうため問題があるのかという質問です。
当初ご記載の内容から、法人税法上の定期同額給与としては7月分でも8月分でも有効と思います。
以下の国税庁Q&Aの6~9ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf#search='%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%90%8C%E9%A1%8D%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%94%B9%E5%AE%9A%E6%99%82%E6%9C%9F'
なるほどありがとうございます。
本投稿は、2020年08月19日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。