税理士ドットコム - [給与計算]個人事業主が友人にデザインをお願いする場合 - 1.相談者様が従業員を雇用していなければ、源泉徴...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 個人事業主が友人にデザインをお願いする場合

個人事業主が友人にデザインをお願いする場合

よろしくお願い致します。

今までアパレル系商品をフリマアプリで販売していましたが、この度ネットショップの開業を目指している個人事業主です。普段は一人で事業を行っております。
今回オリジナル商品を生産するにあたり、イラストが得意な友人にデザイン画の製作をお願いしております。

1枚あたりいくらという報酬なので外注費になると思うのですが、
友人は個人事業主でない一個人です(アルバイトもしくは無職だと思います)

・従業員もいないので、源泉徴収は必要ないという認識で間違い無いですか?
・税務調査に備え作成する書類は、友人に発行してもらう領収書だけで良いでしょうか?
他に発注書など必要な書類があれば教えてください。
・例えば1枚10,000円の契約で3枚納品された場合、源泉徴収などがなければ単純に30,000円の支払いで良いでしょうか?消費税は必要ないでしょうか。
無知でお恥ずかしい限りですが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

1.相談者様が従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にならないため源泉徴収は必要ないと思います。
2.領収書があれば問題ないと思いますが、請求書があればなお良いと思います。
3.消費税は相手との契約での合意になります。3万円を内税にするか、外税にするか合意しておく必要があります。

  回答します

1 源泉徴収義務はあるか
  個人事業者の場合、専従者も含め従業員がいない(給与の支払いがない)のであれば「源泉徴収義務」はありませんので、デザイン料の支払いは満額お支払いください。

2 税務踏査に備えるため
  発注書・請求書・領収書があればベストだと思います
  もちろんなくても、デザイン画や支払額との説明がつくことが出きれば良いかと思いますが、税務調査時の説明に時間を要することになるかもしれません。
  支払は、なるべく振り込みをされることをお勧めします。

3 消費税について
  「消費税込み」とのお約束であればそのままの金額、「消費税抜き」の約束であれば、1.1倍の金額になります。相手方とよくお話合いください。

4 蛇足
  現在「著作権」の取扱いが難しくなってきています。デザイン画も「著作物」である以上、著作権は作成した方に帰属します。
  この著作権に関しても、納品と同時に貴方に譲渡されるのかい否か、今後のことも含めて確認し契約されることをお勧めします。
  

出澤先生、米森先生、早速ご回答くださりありがとうございます。
また、米森先生、著作権に関してもご助言いただきありがとうございます。

追加で質問なのですが(本当に初歩的な質問で申し訳ないです)
友人は普段からデザインの仕事をしているわけではなく、おそらく収入も私が今回支払うものだけで数万円程度になると思います。
その場合、確定申告等は必要ないということで間違いないでしょうか。
もし何か友人がしなくてはならないことがあれば、こちらから教えておきたいので、よろしくお願い致します。


友人の方の合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。

回答します

 ご友人の貴方からの報酬以外の収入の状況によっても異なります。
 ご友人は「業」として、デザイン画などの作成をしていませんので、貴方からの報酬はご友人にとって「雑所得」となると解されます。

 雑所得の所得金額の計算は
 収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額となります。

 ご友人の方がこの収入だけでしたら、上記の雑所得金額が48万円以下の場合「合計所得金額が48万円以下」となりますので確定申告は必要ありません。

 なお、ご友人の方が給与所得者である場合は、その他の所得(例えば貴方からの報酬のみ)が20万円以下の時には確定申告は不要となります。(ただし、この場合であっても住民税の申告は必要にります)

詳しく教えていただきありがとうございました!
大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 ご友人に関するご質問の回答の説明について、国税庁HPを参考に添付します。よろしくお願いいたします。 
 「3」を見ていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

本投稿は、2020年10月10日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,201
直近30日 相談数
867
直近30日 税理士回答数
1,554