給料のお支払い時期について
お世話になっております。
給料のお支払い時期についてお聞きしたいことがあります。
こちらの場合、三人一緒で株式会社を作りました。(全員株主です)
資金は有限なので、起業下ばかりの場合、収入がなくて、
毎月給料の支払いは保証できません。
ですから、三人は
毎月でなく、三ヶ月ごとにもしくは半年ごとに支払うことを考えていますが、
大丈夫ですか?法律違反ですか?納税申告する際に影響を与えますか?
もちろん、当年度分の給料はかならず年度内に支払うつもりですが、
毎月の定期支払いでないとだめですか?
すみませんが、ご回答お願いします。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
役員の場合
定期同額給与に該当せず損金(いわゆる経費)として認められない可能性があります(支給時期が1か月以下の一定期間ごとである必要があります)。
従業員の場合
労働基準法にはいわゆる賃金支払いの5原則があります。その中に
毎月最低1回、一定日に支払うという原則があり、これに反する形となります。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年01月07日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。