[給与計算]給料のお支払い時期について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給料のお支払い時期について

お世話になっております。

給料のお支払い時期についてお聞きしたいことがあります。

こちらの場合、三人一緒で株式会社を作りました。(全員株主です)
資金は有限なので、起業下ばかりの場合、収入がなくて、
毎月給料の支払いは保証できません。

ですから、三人は
毎月でなく、三ヶ月ごとにもしくは半年ごとに支払うことを考えていますが、
大丈夫ですか?法律違反ですか?納税申告する際に影響を与えますか?

もちろん、当年度分の給料はかならず年度内に支払うつもりですが、
毎月の定期支払いでないとだめですか?

すみませんが、ご回答お願いします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
役員の場合
 定期同額給与に該当せず損金(いわゆる経費)として認められない可能性があります(支給時期が1か月以下の一定期間ごとである必要があります)。
従業員の場合
 労働基準法にはいわゆる賃金支払いの5原則があります。その中に
毎月最低1回、一定日に支払うという原則があり、これに反する形となります。
 以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

3人で会社を設立されたということですが、皆さん全員が取締役であれば、毎月決まった日に(定期)、同額の給与を支払う必要があります。
これに代えて、「事前確定届出給与に関する届出」を提出すれば、半年ごとの支払いでも認められます。期限は、設立から2か月以内です。

従業員であれば、特段半年払いでも、双方合意の上なら、経費にすることはできます。

資金不足であれば、借入も検討されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月07日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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