動きがない会社の役員報酬について
動きが全くない会社を相続税対策の為、株の評価額を下げたいと考えてます。
現在、会社の純資産は1億円程あり、その殆どが現預金です。
赤字を作る為、役員報酬を相続者である役員に対して支給したいのですが、営業活動が全く無い状態でも支給して良いのでしょうか?
やはり定款に載っている何かしらの営業活動を行うべきでしょうか?
税務署から目をつけられないような良い方法がございましたらお教え頂けますと幸いです。
税理士の回答

中島吉央
相談者様の会社どうのこうのではなく、役員に対して支給した給与の額が、その役員の職務の内容によっては、過大とされ否認される可能性があります。
よって、報酬を支給しても、過大とされ否認される可能性もあると思われます。
本投稿は、2021年06月15日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。