税理士ドットコム - [給与計算]商品検品など数(作業量)の決まっていない行為を毎月定額型で契約する業務委託について - ご質問は全て税法で判断すべきものではありません...
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商品検品など数(作業量)の決まっていない行為を毎月定額型で契約する業務委託について

小売業の株式会社です。入荷した商品の検品や商品の写真撮影という行為を準委任契約で毎月定額型の報酬で業務委託することを考えています。
外注費にしたいため、作業時間の拘束せず、具体的な作業内容は作業者本人に任せます。

入荷する商品の数が週や月でばらつきがあり、
1個の検品で〇円、1商品の写真何枚で〇円と報酬を決めることは管理上難しいです。
10社ぐらいの取引先があり、数日ごとに1 - 5社から1箱(1箱に何個の商品が入っているかも当然一定ではない)
入荷するような感じです。

1,
この場合、1か月あたり定額制として100箱まで(商品数は500以上あり)は1万円、
写真撮影300枚までは2万円といったように個数の上限を決めて報酬を支払うことは問題ないでしょうか?
上限を超えた数は依頼するつもりはありません。

2,
1に関連しますが、極端に言うと、月に5箱だけのときもあれば、90箱あるようなときでも
定額制として毎月定額型の契約をすることは問題ないでしょうか?(単発業務型ではありません)
もし1箱あたり200円というような契約をすると月に5箱だけでは割に合わず拒否されてしまうため、
ある程度の定額料金を払う必要があると思っています。

3,
検品の方法や写真撮影の具体的な指示はしませんが、
商品が入荷したときに「この箱分を検品してください」と依頼します。
その後、作業依頼者側で、入荷した商品の中ですでに写真撮影が終わっているものと新商品を区別し、
写真撮影が終わっていない新商品をまとめて、「これらの商品の写真撮影をお願いします」とだけ
伝えることは問題ないでしょうか?

4,
こういった業務委託で、契約書に個数の上限や1個の検品あ当たり〇円という条件で契約するのが
一般的なのでしょうか?

税理士の回答

ご質問は全て税法で判断すべきものではありませんので税理士にはわかりません。
商法や下請法など他の法令上の問題かと思いますので、弁護士にご相談ください。

本投稿は、2022年01月01日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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