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計上

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会社員から個人事業主になった際の申告と経費

2022年10月限りで現在勤めている会社を退社します。
この会社には正社員として3年間ほど所属しました。
11月からはUber Eats等の配達パートナーとして開業届を提出し、個人事業主として働こうと考えております。
この際、約20万円の電動自転車を経費で購入したいのですが一括で計上できるのでしょうか?(私用の自転車とは分けて使用します。)
また、今年の途中から個人事業主になった場合でも青色申告できるのでしょうか?
ご教授願います。

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書をいっしょに提出すれば、今年の途中から個人事業主になった場合でも青色申告ができます。そして、青色であれば少額減価償却資産の特例(30万未満)により、電動自転車20万を一括で経費に計上できます。

本投稿は、2022年10月17日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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