離婚後、財産分与の住宅と住宅ローンを娘婿に引き継ぎたい
夫との離婚を考えています。
現在、夫名義の住宅ローンが2,500万円あります。
現在の複数の不動産会社の査定額が2,300万〜2,600万円です。
夫と離婚して、私が住宅ローンを引き継いで住み続けたいのですが、個人事業主の私は所得額の面で住宅ローンが組めないと銀行で言われました。
長女夫婦に同居してもらい、長女の婿に住宅の名義を変更して、ローンの借り換えをお願いしたいのですが。
離婚前と離婚後に手続きすると、かかる税金はどうなりますか?
オーバーローンかアンダーローンかで違いがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

池田康廣
離婚後ではあなたは御主人からこの物件をローンの残額2500万円で取得し(御主人があなたに譲渡したことになり)、長女の夫が名義変更・ローンの借り換えをし、返済をするのであれば、あなたが長女の御主人に譲渡することになります。
離婚前に名義を変更する場合は、ローンを引き継ぐのであれば、負担付贈与となり、不動産の時価-ローンの残額が御主人からあなたへの贈与となります。御主人はローン残高であなたに譲渡したことになり、所得税(譲渡所得)の申告が必要です。
いずれにしても、あなたから長女の御主人へ名義変更する場合の価額(売買価額)を決定することが必要です。それにより課税関係が変わってくることになります。
売却価格を2,600万円だとすると、それぞれの金額はどうなりますか?
本投稿は、2022年10月22日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。