他社システムへの改修費用
他社所有のシステム(一部を利用させてもらっている)に対して、自社の利便性向上のために自社負担でシステム改修を実施した場合の費用(数百万円)について、所有権が他社にある場合でも、自社の無形固定資産として計上する必要はありますでしょうか?
税理士の回答

貴社負担のシステム改修費用は、おっしゃるとおり、貴社で無形固定資産に計上することになるものと考えられます。
当該システム改修費用を負担することにより、貴社の利便性が向上するとのことであり、費用の削減効果があると思われるからです。
研究開発費等に係る会計基準
https://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a909e2.htm
早速のお返事ありがとうございました。
ちなみにですが、これが他者所有の機械装置のソフトウェアへの改修だった場合、計上科目は機械装置でしょうか?ソフトウェアでしょうか?

ソフトウェアとして処理するのが適当だと考えられます。
貴社が負担したのはあくまでソフトウェアの改修費であって、貴社が改修を行った後、便益を受けるのも、当該ソフトウェアからである、と文面からは判断されるからです。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年11月01日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。