海外赴任中の資産について
数年海外に単身赴任していましたが、1年前に日本に帰任となり、当時保有していたドル貯金を妻の日本口座にドル送金し、帰国しました。特に資産運用せずに、帰任後は生活費、教育費として円建てで引き落とししていましたが、最近の円安で20万円以上の為替差益が発生した場合、贈与税にも絡むのでしょうか?また今から妻から私の口座に振り込み直した場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
生活費、教育費として費消するために奥さんの口座に送金したのであれば、そもそも生活費等は非課税となる贈与ですので、例え為替差益分が膨らんでいても課税の問題は生じません。
ただし、為替差益は実質所有者(質問者)の利益ですので、「雑所得」として課税対象になります。
この考え方から、奥さんの口座から降り戻したとしても、実質所有者分を取り返したと考えれば贈与は起こらないと思われます。
ご回答ありがとうございます。なお単身赴任中はドルで給与を受けていたため、円建てで引き落とした場合の為替差益は発生しないとの理解で良かったでしょうか?

土師弘之
通貨を交換した場合には為替差損益は必ず発生します。
給料をドルで受け取っていても、それを円貨に交換した場合には、給料を受け取った時の円レートと円貨に交換した時のレートとの差額は為替差益となります。
「円→ドル→円」の往復交換のみ為替差益が発生すると勘違いしている人が多くいます。
「為替差損益」とは通貨の交換により発生するものですので、「ドル→円」の片方交換でも、そのレート差は為替差損益を認識することになっています。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年11月04日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。