当方のミスによって生じた、先方の経費負担増加分の当方負担について
工事関連費が当初見込みより大幅に増加してしまいました。これは当方の見積もり誤りであり、発注先様にとっては突然の負担増となってしまうことになり、今後のお取引にも大きく影響を及ぼす可能性があるため、費用の増加分については当方で負担したいと考えております。
金額もかなり大きくなってしまいますが、損害賠償であるとの認識で事業所得の計算上一括で必要経費に計上しても差し支えないでしょうか?
またその場合、後日の税務調査にそなえて、合意書で当方負担の旨を巻いておく程度で十分でしょうか?
税理士の回答

損害賠償であるとの認識で事業所得の計算上一括で必要経費に計上しても差し支えないでしょうか?
⇒事業経費になるという認識で問題ございません。
後日の税務調査に備えて、ということですが、合意書の他、内部文書として、
1.事故発生経緯
2.損害賠償金を負担するに至った理由
などを記載した事故調査報告書 などがあった方が好ましいと考えます(簡単なもので結構です)。
どうか宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月13日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。