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計上

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青色申告(経費)仕事を手伝ってくれた娘へのお礼について

定年退職後、太陽光事業と農業収入があり、今年から青色申告をする者です。

娘(成人、生計別)が専業主婦になったので、太陽光パネルの掃除や周辺の草刈り、役所への提出書類の作成と提出、農業の手伝いをやらせています。

毎月給料を渡すほどでもないので従業員として雇用はしません。

ただ妻に「嫁に行った娘だからちゃんとお礼をするように」と言われ、定期的に外食に連れて行ったり、お昼ご飯のお弁当を買ったり、旅行先でお土産を買って渡していました。
大変な作業の時(田植え稲刈り土手焼き等)にはお小遣いを渡しました。

外食費用やお土産代のレシートは手元にあります。
お小遣いは財布から現金で出すので額は覚えているのですが、領収書などありません。

青色申告において、上記の出費を経費として計上できるのでしょうか?

可否と詳細についてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

おこづかい以外は、経費にできると考えます。
小遣いを経費に入れると、もらったほうが、売上や、給料になります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年02月06日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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