ワンルームマンションの取得費の判断として以下であっているか? ※東京23区の物件
◼️概要
・購入した際の不動産売買契約書内に『土地』『建物』の内訳の記載がなかったのですが
・売買価格2200万円(内消費税90万円)と記載があった場合、消費税は建物のみにかかるので、税率8%とすると建物が約1125万円となり、土地代の取得費は残りの1075万円となる
・この契約書を根拠に譲渡時の確定申告時の取得費は1075万円、と計上してよい
◼️補足
・なお、納税通知書では課税標準額が固定資産税30万円、都市計画税70万円となっており、逆算すると約390万円程度に見えたため相談いたしました。
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税理士の回答
檜垣昌幸
売主と示し合わせて、意図的に建物価格を増やしている場合は問題になりますが、
そういったことなく契約している場合はご認識の計算で間違いありません。
固定資産税の課税標準額は、土地の場合は住宅用部分は6分の1になる等優遇されているため、課税標準額と比べると比率がおかしくなると思います。
仮に売買契約書に内訳がない場合は、
相続税評価額や固定資産税評価額を利用します。
回答ありがとうございます。
ちなみにこの場合例えば、
売却時の金額が500万円だった場合、確定申告上は-500万円になり、確定申告がこれ単体だった場合はそれに準じた還付金が発生する理解なのですがあってますでしょうか?
また、その申告時は質問に記載した契約書があれば問題ないでしょうか?
購入から数年たち、改めて売却益を整理したときにどこにも建物内訳が記載がなく消費税から逆算した次第でした。
本投稿は、2023年02月18日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







