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【途中退職した場合の源泉徴収税額の処理について】freee会計

freee会計を使って青色申告をしている個人事業主です。
掲題の件、質問させていただきます。

【状況】
・前職を2021年12月末に退職し、2022年4月に個人事業主となる
・前職の2021年12月分の給与が2022年1月に振り込まれたため、今回まとめて確定申告予定
(2021年12月分の給与は、支払金額43万円、源泉徴収税額14,300円)
・freee会計ソフトで確定申告書を作成したところ、
課税される所得金額901,000万、←に対する所得税額45,050円。そこから源泉徴収税額14,300円が引かれ、申告納税額は31,600円でした。

【質問】
課税される所得金額(901,000万)には給与所得が含まれていないのに、なぜ所得税額から源泉徴収税額が引かれるのでしょうか。

入力を間違っている気がしてなりません。ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

給与所得の場合、給与所得控除が55万ありますので、給与収入が55万以下であれば、給与所得はゼロになります。しかし、源泉徴収制度では対象者が一年勤務することを前提として源泉税額を計算していますので、途中で辞めた結果、年間所得が小さくなったとしても関係ないのです。ですから1月入金分も源泉税は当然徴収されています。

詳しくご回答いただきありがとうございました。質問後に再度調べたところ、給与所得控除について知りました。1月入金分の給与から引かれた14,300円分が、還付された(今回の所得税額に充当された)と認識しております。大変に勉強になりました。

本投稿は、2023年03月09日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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