【個人事業主】個人事業税 減額賦課による過誤納額(還付金)の仕訳について
お世話になります。
タイトルの件でご質問します。
■質問の経緯
個人事業主で、令和3年度(令和2年分の所得)の確定申告(令和3(2020)年の春に申告)の内容に一部訂正があり、更正の請求手続き後、請求が認められました。
更正の手続き後、以下の税金が還付されました。
1-所得税の還付
税務署からは、令和4(2022)年1月に国税(申告所得税)の更正通知書が届き、令和4(2022)年4月に所得税の還付金が、(事業用ではない)個人口座へ振込入金となりました。
2-個人事業税の還付金
また、県税事務所からは、すでに納めていた個人事業税も、国税の更正に伴い減額する旨の通知書が令和4(2022)年7月に届き、過誤納額となった分が令和4(2022)年8月に、同じく事業用ではない個人口座へ振込入金となりました。
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■ご質問
・1の所得税について
経費にできない税金だと思うのですが、個人口座への振込を指定して問題なかったでしょうか。また、何らかの仕訳は必要でしょうか?
・2の個人事業税について
個人事業税は、納めた時には経費にできる税金のひとつかと思います。
この経費にできる個人事業税が還付された場合には、還付された日付(今回の場合、昨年 令和4(2022)年に振込があったので、令和4年分の所得の申告(令和5(2023)年の確定申告))で、仕訳することになるかと思うのですが、勘定科目は何を選び、どのように仕訳したらよいでしょうか。
どなたかお詳しいかたから、アドバイスをいただけますと大変助かります。長くなり申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・1の所得税について
→問題ありませんし、プライベート口座に振り込まれたのであれば仕訳もありません。
・2の個人事業税について
→事業主貸/雑収入です。
前田様
お忙しい中、ご教示くださりありがとうございました。
税金の還付は雑収入として仕訳をするとのこと、勉強になりました。
■追加のご質問■
以下についても、よろしければご教示いただけたら、とても助かります。
会計ソフト(freee)を使用しているのですが、個人事業税の還付金を雑収入として計上する場合、「税区分」は何に該当しますでしょうか?
不課税、対象外、非課税…など幾つかの選択肢があり、悩んでしまいました…。
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
不課税、対象外のどちらでも良いです。
前田様
早々にご回答くださいまして本当にありがとうございます。
不課税でも対象外でも構わないとのこと、参考にさせていただきます。
度々のおたずね、失礼しました。
また機会がありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
因みに還付を受けた税金が全て雑収入ではありません。
所得税や住民税のように納付時に必要経費にならない税金の還付は事業主借、個人事業税や消費税(税込経理の場合)のように納付時に必要経費となる税金の還付は収入です。
つまり、必要経費と収入は表裏一体ということです。
前田様
この度はお忙しい中、補足のご説明もいただき、勉強になりました。本当にありがとうございました。
お礼のご連絡が遅くなり失礼しました。また機会がありましたら、ご指導ください。ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月12日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。