事業用口座の経費外支出について
こんにちは
事業用口座の経費外の支払いの処理の仕方について教えていただきたいです。
昨年、法人として事業用の口座を開設しました。
その口座から個人事業主の時の税金等一部経費とならない支出があります。
経費とならないので費用計上はしていませんが、これは個人事業主が事業主貸とするような処理が必要でしょうか?
法人なので事業用貸という勘定科目がないことは承知しています。
費用計上していないので特に何もしなくて良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
役員個人の税金を法人が支払っているので、役員貸付金(法人の資産)です。
前田先生
ご回答ありがとうございます。
役員貸付金ということは、返済もしなければならないのでしょうか?
例えばですが、個人事業主の時の消費税を法人口座から支払った場合の仕訳は
租税公課 50万円/役員貸付金50万円
となるのでしょうか?
そしてその50万円を法人口座に戻した場合はどうのように仕訳したら良いのでしょうか?
また決算時に役員貸付金が残っていてもいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
自身が経営する会社(法人)でも、役員個人と法人は人格も財布も適用される税制も全く別モノの別人です。混同してはいけません。
個人事業主の時の消費税を法人口座から支払った場合の仕訳は、法人の役員貸付金50万円/現金預金50万円です。
要するに、本来役員個人が負担しなければいけない租税債務を法人という別人が役員個人に代わって支払っているのですから、役員に対する貸付金です。
役員貸付金が長期間残っていれば役員に対する経済的利益の供与として役員給与認定され、法人は損金不算入の役員給与、役員は給与所得課税となります。
また、会社は営利を追求する組織なので、役員貸付金に対する利子を取らないと利子相当額が役員給与認定され、法人は損金不算入の役員給与、役員は給与所得課税されます。
役員給与認定されれば、法人は源泉徴収義務違反の指導も受けます。
特に同族会社は法人と役員個人の財布をきちんと分けないと、税務調査で上記の指摘をうけるリスクが非常に高くなります。
50万円を法人口座に戻したときの法人の仕訳は、役員貸付金の回収として現金預金50万円/役員貸付金50万円です。
分かりやすい説明ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月24日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。