社宅の仕訳について
いつも参考にしております。
事務所の更新(2年ごと)で下記の2件の支払がありました。
①更新料239,000円②再保証委託料(2年間)194,779円
②の再保証委託料は期間の記載があり、1年以内分は前払費用とし、1年超分は長期前払費用にしようと思いますが、①についても前払費用と長期前払費用の分けるのでしょうか?
つまり、税務上の繰延資産についてもワンイヤールールの適用があるのでしょうか。
税理士の回答
文面から分かる範囲で回答します。
更新料は繰延資産に計上して2年で償却することになります。(法人税基本通達8-2-3の表の建物を賃借するために支出する権利金等(8-1-5(1))の(3)の償却期間の()書き)
税法上の繰延資産を会計上1年以内と1年超で分けるという規定はありません。会計上分けたとしても税法上の繰延資産であれば冒頭の通り支出金額を2年で償却するだけのことです。
本投稿は、2023年06月10日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。