店舗兼住宅へのリフォーム費用の計上について
住宅を店舗兼住宅にするため増築リフォームをしました。
仮に以下条件の場合、どのように仕訳すればよいのでしょうか?
・店舗として利用するため10㎡増築。
・店舗として利用するため既存住宅部分15㎡リフォーム。
・増築リフォーム費用400万円
・住宅部分床面積75㎡、店舗部分床面積25㎡(登記済み)
①建物全体の延べ床面積が100㎡、店舗部分は25%のため、リフォーム代の25%である100万円は事業としての資産になると認識をしております。いかがでしょうか。
②その場合勘定はどうなるのでしょうか。
③仕訳の日付はどうなりますか。
⇒リフォーム工事の完了日?リフォーム業者からの領収書発行日?登記変更日?
④減価償却の年月の根拠はありますでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

100万を建物(資本的支出)として構造に応じた耐用年数で償却すればいいと思います。日付は事業の用に供した日でいいと思います。
本投稿は、2023年06月12日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。