【青色申告の仕訳】固定タイプのカーナビの取り付けについて
カーナビが故障したため、約12万の新品のカーナビを購入し、自分で取り付けました。
仕訳は固定資産登録を修繕費で行うということでよろしいでしょうか。修繕費はパソコンなどと違って少額減価償却資産の特例は利用できないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
修繕費で差し支えないと考えます。
国税庁のホームページに次の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
どうぞよろしくお願いいたします。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2023年06月30日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。