現金過不足は経費となりますか?
期中におつりを間違えてしまい5,000円の行方が分からなくなりました。
現金は毎日合わせていますが5,000円がどうしても出てきませんでした。
現金過不足勘定で処理していましたが決算になっても出てこなかったので
雑損失に振替ようと思っていますが、これは法人税法上でも損金として
取り扱えるのでしょうか?それとも別表で否認すべきものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

現金は毎日合わせていますが5,000円がどうしても出てきませんでした。
現金過不足勘定で処理していましたが決算になっても出てこなかったので
雑損失に振替ようと思っていますが、これは法人税法上でも損金として
取り扱えるのでしょうか?それとも別表で否認すべきものでしょうか?
否認するのが順当ですが、
それよりも、決算で仮払金にして、少し、5,000円の行方について、検討したほうが良い。
大きな金額です。
検討したいところではあるのですが、ほぼ10ヶ月経過しており恐らく釣銭間違いは
確実なようなのです。金種も分けて毎日合わせていましたが、金種の枚数等が
つじつまが合わなかったので。しかもお客さんに今更、こちらのミスで釣銭間違って
いたので返してくださいとも言えず…。
プライベートの領収書を当て込んで消していく…。
立派な脱税ですね…。すいません。無視してください。

金種も分けて毎日合わせていましたが、金種の枚数等が
つじつまが合わなかったので。
その状況をしっかりと記載して、損金にすることでしょう。
税務署の担当官が底を見た場合には、どう考えるかは、別のことです。
しっかりと、処理記帳をしていたと主張することでしょう。
本投稿は、2023年08月21日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。