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出資分の回収ができない場合の損金扱いについて

・法人Aが法人Bに全株出資  
・法人B債務超過で事実上倒産(廃業申告後10年経過・解散登記はしてない)
・法人A 法人B共に同一人物が100%株主・代表取締役

法人Aは出資分を損金扱いできるのでしょうか?

※顧問税理士の見解では代表取締役個人の資産で法人Aに全額損失補填を行ってくださいとの事でしたが、他の税理士さんのご意見もお伺いしたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

損金扱いできません。清算したとしても出資分は法人Aの資本金等の額に振り替わります。

本投稿は、2023年10月29日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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