資本的支出か修繕費どちらになるかの質問です。
会社所有の建物について、同じ業者に外壁と屋根のリフォームを依頼しました。
外壁は30万円、屋根は10万円、合計して40万円の請求となりました。
この場合、外壁は資本的支出、屋根は修繕費としての処理になるのでしょうか?
それとも、外壁と屋根を合算した金額にて考えて、合計40万円となるので資本的支出で処理することになるのでしょうか「?
工事の項目が複数に分かれている場合の仕分けがわからなかったため質問です。
税理士の回答

奥村瑞樹
確認させていただきたいのですが、外壁と屋根のリフォームというのはデザインの変更などで資産の価値を高めたり、耐用年数を増加させるもの(資本的支出)である、ということでよろしいでしょうか。仮に、リフォーム業者に依頼した内容がひび割れや劣化等の修繕である場合には、全額修繕費となります。
外壁と屋根のリフォームが資本的支出だとして回答いたしますと、ご相談者様がご記載いただきました下記2点どちらでも問題ありません。
①外壁は資本的支出、屋根は修繕費
②外壁と屋根を合算した金額にて考えて、合計40万円となるので資本的支出で処理
屋根リフォームは20万未満であることから、修繕費として計上することが可能です。こちらは「できる」規定ですので、資産計上、費用処理のどちらでも問題ありません。
なお、下記国税庁HPに資本的支出・修繕費のフローチャートがございますので、ご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
本投稿は、2023年11月12日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。