旅行業 売上の考え方について
個人事業主で旅行業を営んでいます。
主な取扱は海外航空券なのですが、お客様からご依頼いただき、航空券を手配する際に、今までは航空券代金と、手配手数料の合計を売上として計上してきました。しかし、航空券代金(空港税、燃油サーチャージ等含)は預かり金で、手配手数料のみを売上とするのが正しいのでしょうか?
そうなるといままで確定申告の数字が間違っていたことになりますか?
また、来年から、そのような仕分けに変えると売上がだいぶ落ちるものの、利益は多分そこまで下がらないという確定申告になると予想されます。その場合過去の確定申告を訂正する必要がありますか?(そもそもそんな事ができるのかもわからないのですが…)
よろしくお願いします
税理士の回答

田中友也
基本的には預り金処理することになります。
また、過去分は消費税(1000万円を超えない)が関係ない場合は特にそのままの処理で修正申告する必要はないかと思います。
回答ありがとうございます
実は2年前の確定申告が1000万円を超えているため、消費税課税事業者届出書が送られてきてこの問題が発覚しました。
2年前も今とほぼ変わらない取引の仕方なので、実際は1000万円下回る事になるのですが、2年前の確定申告書を修正することはできるのでしょうか?
それとも、今回は消費税課税事業者届出書を提出して、来年度分から帳簿の付け方を変えて、1000万円を下回ったら、課税事業者の取り下げをする方法をとればよいのでしょうか??

田中友也
更生の請求の期間内(5年以内)の場合は、過去の申告内容を修正することが可能です。
本投稿は、2023年12月04日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。