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消費税は経費に入れてよいのでしょうか

クラウドワークスで仕事を受注した時の確定申告について教えてください。

クラウドワークスで源泉徴収なしの10,000円で契約を受注し、収入を得ると下記のような計算式で収入が発生します。 

システム利用料:2,420円(税込)
 10,000円 × 10% (消費税率)= 11,000円(契約金額(税込))
 11,000円 × 20%(システム利用料率(税抜))= 2,200円(システム利用料(税抜))
 2,200円(システム利用料(税抜))× 10%(消費税率)= 220円(消費税)

ワーカーが受け取る額 8,580円
 11,000円 - 2,420円(システム利用料(税込))= 8,580円
※クライアント様が支払うのは11,000円です

この場合、下記のように確定申告をすればよろしいのでしょうか。
収入金額:契約金10,000円+契約金の消費税1,000円=11,000円
必要経費:システム手数料2,200円+システム利用料の消費税220円=2,420円
源泉徴収税額:0円

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税の免税事業者又は課税事業者で税込経理であれば、ご理解の通りです。

素早いご返信ありがとうございます。
1000万円未満の収入でかつ雑所得での計上を予定しています。
この場合、免税事業者にはあたりますか。それとも、何か申請をしないと免税事業者にはなれないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1,000万円未満というのが2年前のことであれば、今年は免税事業者です。但し、以下の手順で②に該当する場合は課税事業者になります。
免税事業者になるのに特に申請はありません。

個人事業者(雑所得を含みます)のその年の消費税の納税義務判定は以下の手順で行います。
①基準期間(2年前)の課税売上高(雑所得の収入金額を含みます)が1,000万円超
はい→その年は課税事業者
いいえ→②へ
②特定期間(前年1~6月)の課税売上高(雑所得の収入金額を含みます)も給与等の支払額のいずれも1,000万円超(従業員を雇っていなければ給与等の支払額は0円です)
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる

とても丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2024年01月23日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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