経過措置分の消費税値引きの仕訳について
免税事業者の個人事業主です。
2023年10月分の売上から、メインの取引先(課税事業者)からの売り上げが、消費税の経過措置分として消費税が80%の支払いとなりました。
仮に、下記内訳で私が請求したとします。
10/1 売上:10000円(税別)
10/2 売上:1500円(税別)
10/3 売上:5250円(税別)
税別合計:16750円
消費税10%合計:18425円(内消費税1675円)
消費税支払額(80%):1340円
トータル入金額:18090円
この場合の日々の帳簿付けですが、消費税の20%値引き分をどう記載して良いかがわかりません。
元々消費税が8%だったものとして計算して、例えば10000円の売り上げであれば10800円の売掛金とすべきですか?
また実際は1円単位で日々売り上げがあり、インボイス制度の請求書ですと1ヶ月分をまとめて消費税を計算することになるので、単純に8%で計算すると小数点以下のズレが発生してしまいます。
どう処理するのが一番良いでしょうか。
お忙しい時期に申し訳ございませんがご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
消費税率は消費税法29条という法律で決められたものなので、事業者が勝手に税率を変更することはできません。
インボイス制度により免税事業者からの課税仕入に係る消費税の仕入税額控除が80%に制限されただけのことで、上記の法律の通り消費税率そのものは10%です。
ご質問のケースの場合は、10%税込18,425円から10%税込335円を値引きした(された)だけです。
免税事業者は税込経理のみなので、税込11,000円で販売し入金が10,800円であれば
販売時 (借方)売掛金11,000円/(貸方)売上高11,000円
売掛金回収時 (借方)現金預金10,800円、売上値引・返還200円/(貸方)売掛金11,000円
という仕訳になります。
尤も、減額入金が双方の合意によるものであれば問題ありませんが、一方的な減額は消費税法上の問題ではなく、下請法や独占禁止法上の問題となります。
インボイス制度に伴う下請法違反や独占禁止法違反に関しては国税庁や税務署の所管ではなく公正取引委員会の所管となります。
公正取引委員会の公表資料をリンクしますので、こちらをご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_souchouteirei_231004.pdf
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
危うく間違った方法で記入するところでした。
また参考になるご意見もありがとうございました。
本投稿は、2024年02月29日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。