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新設した事務所内の設備の資産計上

老朽化のため、新設した事務所が完成し、業務利用を開始しました。
内装設備関連の確定見積をもとに、資産計上を行うのですが、以下の点、商品単位で費用処理、もしくは構造的一体と見てある程度まとめて資産計上すべきかアドバイスをお願いしたいです。

①トイレ:便器や便座、手洗い場(カウンター、鏡、ボウル、温水器、自動水栓など)、個室間仕切り、配管などありますが、部屋全体をトイレとして1つの固定資産で計上することはできるでしょうか。まとめても良い場合、男子トイレ、女子トイレと分ける必要はあるでしょうか。紙巻器など細かいものも取得価額に含めるべきでしょうか。
②照明設備:執務室や会議室、廊下などで微妙に取り付けられている商品が異なりますが、部屋単位で資産計上(または少額なら費用処理)する必要があるでしょうか。仮にすべて同一のものであればまとめて資産計上することになるでしょうか。
③空調設備:排気ダクトなどは建物内に通っているすべての配管をまとめて資産計上で良いと思いますが、換気扇、カバー、スイッチなどの細々したものも取得価額に含めて良いでしょうか。
以上

税理士の回答

ご回答します。

トイレ、照明器具、空調設備は建物付属設備に該当し、その計上は、資産としての機能を発揮できる単位で計上することになります。

法人税法では償却単位についての判断基準はありませんが、法人税法基本通達7-1-11では、少額減価償却資産の判断において、『通常の取引単位』『資産の機能』を基準とするようにありますので、この基準に基づいて判断するのが正しいと考えます。

たとえばトイレであれば、鏡などの各部品のみでは機能の発揮が出来ず、男子トイレ女子トイレが別では、男女がいる組織で全社的な機能を発揮できるとは考えづらいので、一体で考える、ということが正しいと考えられます。

照明器具についても、各部屋ごとに商品や設備・デザインが異なるとしても、全体に共通性関連性があり、1部屋ごと切り離して考えることは不自然と考えます。

空調設備についても、細かい部品がすべて合わさって、初めて空調の機能を果たすと考えられますので、一体で考えるのが正しいと考えられます。

ご参考にしてください。

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
「資産としての機能を発揮できる単位」が「組織で全社的な機能を発揮できる」かどうかで解釈すると、ひとつの資産が非常に広範囲な気もしています。
今回は事務所の新設ということでかなりの資産件数に目を通すことになる為、アドバイス通りに画一的に処理していこうと思います。

本投稿は、2024年05月30日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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