離婚の財産分与でのマンション所有することについて
離婚の財産分与で、県外の貸しマンションを貰う予定なのですが、マンションしかなく、できるだけ低い金額で譲り受けたいです。(ローン完済済み・賃貸中)
弁護士を雇っていないのですが、私が所有者となるには、評価額などは新しく税理士を見つけ、額を出したりして貰うべきなのでしょうか。
その場合、マンションの管理組合が指定する税理士ですか?私が住んでいるところの近くの税理士でもいいのですか?
税理士の回答

池田康廣
マンションの時価を知りたいのでしたら、現地の不動産仲介業者に相談されたら良いのではないでしょうか? それも複数の業者に問い合わせることをお勧めします。税理士は、あくまでも税金の専門家です。不動産の時価のことは、不動産取引の専門家である不動産業者・不動産仲介業者から情報を得るのが得策です。
なお、あなたが所有者となるためには、法務局で所有権移転登記をしなければなりませんが、この手続きは登記の専門家である司法書士に依頼することになります。
財産分与で取得するのであれば、慰謝料・財産分与額を相手方と協議のうえ、決定した金額を不動産業者から聴取したマンションの時価額から差し引いた金額を相手方に支払えば良いのです。
また、離婚に伴う慰謝料・財産分与額はある意味では贈与ですが、この部分の贈与税は課税されません。なお、譲渡者である相手方には時価で売買したものとして、所得税(譲渡所得)が課税されます。
本投稿は、2024年06月01日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。