FC加盟時の開業費用の計上について
こんにちは。
とあるFC(フランチャイズ)に)加盟を予定しています。
新規法人を設立して加盟する予定です。
まずは、個人で6月中に加盟金120万円や研修費80万円を支払い、
9月頃に法人登記そちらで正式に加盟する予定なのですが、
この加盟金や研修費は開業費として法人の方で支出する仕訳とすることはできますか?
税理士の回答
ご回答します。
フランチャイズ加盟時に支払うものは、法人登記後に法人で加盟契約をするということであれば、下記のように法人で会計処理することになります。
①加盟金⇒解約時でも返金されないもの
繰延資産 償却期間が5年の『ノウハウの頭金等(法基本通達8-1-6)』として処理して、5年間にわたり月割減価償却で経費にします。
※契約期間が5年未満の時で、契約更新の時に更新料などを支払う契約であれば、契約期間で償却。
②研修費 上記①と同じ取り扱いとなります。
③加盟保証金⇒解約時に返金されるもの
支払保証金として資産計上します。経費にはできません。
以上、ご参考にしてください。
本投稿は、2024年06月07日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。