役員の給料について
特例有限会社の一人社長です。
休眠している会社を業態を変えて再稼働しようと思っています。
(定款変更登記申請済)
質問なのですが、社長(取締役)の給料(報酬)ですが
役員報酬として、あらかじめ決めた定額しか認められませんか?
(1月末決算)
というのもまだ売上が発生していないので
売上(利益)が出てから、計上したいのですが。
定額報酬では赤字になってしまいますし、
賞与では費用として認められないと思いますし
どのようにしたらよいでしょうか?
税理士の回答

会計上は、役員の報酬は、一定でなくともよいです。
でも、税法上、定期同額給与という規定があるので、一定でない場合には、一番低い金額を超える報酬は、法人税法上損金にできません。
会計上は経費です。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
ということは会計上いったん経費計上して
申告時?に損金不算入として申告すればよいのでしょうか?

ということは会計上いったん経費計上して
申告時?に損金不算入として申告すればよいのでしょうか?
そうなります。宜しくお願い致します。
重ねてのご回答ありがとうございました
本投稿は、2024年06月08日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。