宗教法人の領収書(消費税)
国税と寺院側で決着が付いてるかわかりませんが、ご意見をいただきたいです。
写真を掲載するのに志納金として数千、数万を払って画像を購入しています。
従来、写真原稿料、課税として創業時より運営してまいりました。個人的には、課税で良いと思いますが、不課税ではないかという意見も出てきました。
理由としては、
・領収書に消費税額が書いてない
・適格事業者番号(T番号)が書いてない
(社内システム上、データベースとリンクしているのでシステム画面は適格。国税HPを調べても適格)
といった感じです。
私としては、請求書に不備があっても支払明細書(ルール通り)を送っているので、それで代用できると思いますし、仮にだめでも免税事業者として処理すれば当面は仕入税額控除8割でいけるのでは?と考えています。
志納金とは宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているもので、「喜捨金」は何ら見返りを期待せずに金品を支出するものとして一種の寄付金として扱われる、とあります。
見返りを期待してないわけではないですし、
進んでお金を渡しているわけでもなく、一般的な信仰上のお布施などとは異なるものと思います。
以上から、課税で今後も進めたいと考えていますが、領収書、請求書の不備はどうしたらよいのか、ご教授いただければ幸いです。
ちなみに寺院は高圧的なところが多く、再請求は難しいと考えています。
税理士の回答

消費税は取引内容により課税等を判断します。
対価性がなければ不課税となりますが、画像の購入であれば対価の支払いとなり、消費税の課税対象であると思われます。
やはりそうでしたか。
ありがとうございます。
後々、調査で指摘されるとかはあるのでしょうか。
本投稿は、2024年06月25日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。