敷金について
敷金に関して質問です。
今回、法人で代表取締役の退任と同時に法人契約していた自宅の駐車場を個人名義に
名義変更しようかと思うのですが、この際、法人としてはどのような会計処理をすればよいのでしょうか?金額は敷金と同額を法人に入金すればよいのでしょうか?
税理士の回答

杉野孝博
質問の内容は、貴殿が法人の代表取締役を退任されるので、法人名義で契約していた有料駐車場の契約を貴殿名義に変更するという理解でよろしいでしょうか?
その理解で問題ないとすれば、法人として敷金を返還してもらう必要がありますので、同額を法人に入金する方法で問題ないと思います。
また、代表者に対する債務(借入金や未払金など)があるのであれば、それと相殺する方法によっても問題ないと思います。
本投稿は、2024年09月06日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。