家事按分後の経理計上について
質問失礼します。
個人事業主です。
アパレル関連の仕事で、見なりも大事なので、パソコンが入るブランドものの大きな鞄を購入予定です。金額が大きい場合、固定資産として計上し減価償却をしなくてはならないと思うのですが、鞄は何年で償却すべきなのでしょうか?
また、プライベートで使用するとして家事按分した場合でその金額が10万円未満になった時は経費計上出来るのでしょうか?
無知ですみませんが、ご回答お願いいたします。
税理士の回答

購入予定の鞄は、耐用年数が「工具、器具及び備品」に分類され、5年で減価償却します。プライベートと兼用する場合、家事按分後の事業使用割合を考慮し、その金額が10万円未満であっても、実際の使用割合に応じて経費計上可能です。ただし、事業使用割合が高くない場合や使用目的が曖昧な場合は、全額経費として認められない可能性があります。記録を明確に残し、家事按分の根拠を示すことが重要です。
ご回答ありがとうございます。
普段荷物が少ないため、パソコンを持ち歩くようで100%仕事用予定です。30万円を超え金額が大きいのでプライベートでも使用し、家事按分をと考えていましたが、どちらにせよ固定資産計上、上記分類にて減価償却になるという事ですよね?
重ねての質問申し訳ございません。
本投稿は、2024年12月20日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。