役員報酬の変更時期について
うちの母の会社の顧問税理士との話です。
12月末が決算だったので、翌期の役員報酬について話したときに、
「半年後くらいにまた相談しましょう」と言われました。
現状10万円を毎月役員報酬として支払っており、定期同額給与のため途中での変更はしにくいと思いますが、この税理士いわく半年後に変更することも可能という話でした。
これはどういう理屈なのでしょうか。
変更すると税制的には、一部損金として認められない認識なのですが、途中で自由に見直すことはできるのでしょうか。
税理士の回答

役員報酬の変更は、原則として事業年度開始から3カ月以内に行う必要があります。
例えば、3月決算の会社の場合、6月の間に変更手続きを完了させなければなりません。
この3カ月ルールには次のような理由があります。
不正防止:任意のタイミングでの変更を防ぎ、節税目的での報酬操作を抑制します。
損金算入:この期間内の変更であれば、原則として役員報酬の全額を損金として算入できます。
定期同額給与の要件:法人税法上、定期同額給与として認められるためには、この期間内での変更が必要です。
ただし、経営悪化など、やむを得ない理由がある場合は3カ月ルール外での変更が認められることがあります。
経営状況等を把握していない中での回答になりますでの内情はわかりませんが、例えば法人が役員の方からお金を借りていた分を先に返済させるために役員報酬の増額を今期はしなくても良い等、顧問税理士の先生にもお考えがあるかと思いますので、もう一度ご相談してみてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月12日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。