課税事業者から経過処置を受けた場合の経理
私は、免税事業者です。
課税事業者との取引で、どのように処理すればいいのか分からないので教えてください。
↓↓↓
振込金額
178,107円
※消費税額の内、経過措置を考慮
した額(F)を差し引いてお支払
いします。
お支払い内容詳細
ボーナス合計(A) 187,462円
経過措置差引額(F)
E×0.2 3,408円
※ 適用消費税率10%です。
この(F)の3,408円の計上の仕方がわかりません。
今までのやり方ですと、入金額が合わなくなります。
どのように処理すればよいか
どうぞご教授ください。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

あまり真剣に考えない。
振込まれた金額+差し引かれた振込手数料=が、売上です。
振込手数料が引かれていない場合には、
178,107円
が、売上です。
入金額以上の売上はないということです。
あるいは、こちらで請求書を出していれば、
出している金額-178,107円=???が売上値引きです。
宜しくお願い致します。
早々のご回答ありがとうございます。
シンプルに説明してくださり、目から鱗です。
そのようにしていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月17日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。