新車購入時、下取り車の計上について
個人事業主です。開業5年目になります。
昨年、事業按分100%で使用する新車を購入しました。
その際、今まで事業按分30%で使用していた車を下取りとして出し、
その下取り価格(数万円)を新車の頭金として支払いました。
下取り車は開業前から長く乗っていた車で、原価償却費もありません。
このような場合の計上が分からず悩んでおります。
また、個人事業主が下取り車を出す場合「譲渡」となり譲渡所得となるが、
譲渡所得が50万円以下の場合は所得税がかからない(下取り車は数万円です)という点は調べました。
このような認識で合っていますでしょうか。
お手数ですが、どうぞ回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答

下取り車が開業前から所有し減価償却対象外の場合、譲渡所得として計上が必要です。ただし、譲渡所得の特別控除(50万円)内に収まる場合、課税所得はゼロとなり、所得税はかかりません。また、下取り価格は新車購入費用に充当されるため、新車の購入費用から下取り価格を差し引いた金額を取得価額として計上してください。この処理で問題ありません。
返答ありがとうございます。感謝致します。
再度申し訳ありません。
質問に載せ忘れましたが、課税事業者です。
譲渡所得の家事按分(生活用動産)は非課税になると調べたのですが、下取り車は固定資産登録もしておらず、減価償却もしておりません。そのため特に事業按分30%で使っていた事などは気にせずによろしいでしょうか?
例えば下取り価格✕30%のみに消費税がにかかるなど。もし気をつける点があれば教えていただきたいです。
おかしな質問でしたらすみません、どうぞよろしくお願い致します。

事業按分30%で使用していた点について
下取り車が固定資産登録されておらず、減価償却もしていない場合、「生活用動産」として扱われるため、譲渡所得の課税は不要です。この場合、事業按分30%で使用していた事は気にする必要はありません。
消費税の扱い
課税事業者の場合でも、事業用固定資産として登録されていない「生活用動産」の売却(下取り)は原則非課税です。したがって、下取り価格×30%に消費税がかかるということもありません。
気をつける点
下取り価格を新車の購入費用に充当する際、取得価額を適切に計上することが重要です。具体的には、下取り価格を差し引いた金額を新車の「取得価額」として記帳します。また、新車は事業按分100%で使用するため、減価償却費や関連費用も事業経費として全額計上できます。
ご返答ありがとうございます。
大変わかりやすく、丁寧に回答していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月20日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。