物販の売上と仕入れについて
物販の事業のオーナーとしての確定申告について消費税の扱いについてお伺いしたいです。
オーナーは個人事業主、白色申告です。物販の事業を行っている店舗がいくつかあり、資金を貸すためにクレジットカードを貸しております。
流れは店舗店長→オーナーのクレジットで仕入→仕入したものを販売→販売額は全額店舗主に入金→オーナーが仕入に手数料を追加して店舗主へ請求→仕入+手数料の請求額をオーナーへ支払。
こちらの流れになっています。
そこでオーナーは仕入+手数料を売上として計上します(消費税10%)
仕入代金はカードを渡しているので適確請求書の有り無を判別し、仕入計上します。
件数は1か月で1000件を超えます。
1000件のうち98%の割合が10%の仕入ですが、2%の割合が8%の仕入です。
その場合、仕入は8%と10%に分けるという処理が正しいでしょうか?
すべて10%の仕入で統一して良いというのは間違いですね?
(売上が10%だから仕入をすべて10%にして良いかどうか?)
分ける方が正しいと思っておりますが念のためのご確認となります。
税理士の回答

長谷川文男
1000件のうち98%の割合が10%の仕入ですが、2%の割合が8%の仕入です。
その場合、仕入は8%と10%に分けるという処理が正しいでしょうか?
→ 正しいです。
すべて10%の仕入で統一して良いというのは間違いですね?
→ 間違いです。
簡易課税の75%基準(注)の類推で、消費税率について同様の規定がないかとの質問のようですが、残念ながらありません。
(注)簡易課税の業種区分で、例えば第三種売上が75%以上であれば、全てが第三種売上にできるような規定です。
本投稿は、2025年01月21日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。