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移転に際し、かかった内装費用について 仕訳

現在、移転先の内装に必要なものを購入しています。(ペンキ、木材等、必要な家具等)

以下のような場合、どのような仕訳をしたらよいのかわかりません。注意点など含めてご教授頂けますと幸いです。

例えば、
10000円の商品を、50個購入した場合 (購入額:50万)

・これは、一つ一つ費用(消耗品費等、値する勘定科目)として計上するべきか
・移転のためにかかった費用をまとめて、改装費とし、減価償却資産とする


50万の他、家賃(敷金・礼金等)もかかってくる為、上記のような場合、どちらの仕訳がよいのでしょうか?
また、どちらでも可能なのでしょうか?

額が少額なので、大変お恥ずかしい話ですが、アドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

10,000円の商品(売却のためのものではなく椅子のような備品を想定)の場合、50個購入した場合でも消耗品費で処理して問題ございません。
基本的には30万円を超えるものは固定資産として処理しますが、30万円未満のものは基本的に一括経費したほうが後々の管理も楽になると思います。(年間で300万円までです)
どうぞよろしくお願いいたします。

回答頂き有難うございます!
合計ですと30万円を超えてしまうため、迷っておりました。消耗品費で処理したいと思います。
有難うございました!

本投稿は、2018年03月21日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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