親の土地の使用貸借につきまして
親が所有する物件をオフィスとして利用している個人事業主です。
親とは別生計のため、賃料代わりに毎月オフィスとは別の実家の光熱費を負担しておりますが、これらを経費として計上することは可能でしょうか?
税理士の回答

親の土地をオフィス利用し、賃料代わりに実家の光熱費を負担している場合、経費計上は契約内容によります。賃貸借契約があり、光熱費が賃料相当とみなされる場合は経費計上可能です。使用貸借契約でも、光熱費負担がオフィス利用の対価として相当と認められれば、経費になる可能性があります。
ご回答ありがとうございます!
これまで経費として算出して良いのか分からず、昨今の光熱費の高騰もあり負担に感じておりましたところ、大変助かりました。相場賃料と比較すると1/3程度なので金額的には問題ないかと思います。
改めましてありがとうございました!
本投稿は、2025年02月05日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。