農地の納税猶予が適用された土地を譲渡した際の譲渡費用について
今年に入って隣の農家さんから田んぼを売って欲しいという依頼がありました。
その土地は父親から相続した土地です。相続時にかなりの税金が掛かりそうとの
事で農業を基本的には終身で行う条件で納税猶予をかけてもらいました。
その時にお世話になった税理士さんが亡くなられており、一度、こちらの
ご意見をお聞かせ願いたいと思っております。
納税猶予中なので納税猶予をはずすとなると、今まで猶予されてきた期間の
利子税と相続税を払う事になると思います。その後、売却の手続きをするような
流れとは思うのですが、相続税はともかくとして、利子税については、その土地の
譲渡費用に含める事は不可能でしょうか?
譲渡費用の定義が、その土地を売却するにあたって支出が不可欠なものという解釈
をしたのですが、納税猶予がかかっている為、売却できない。売却するならまず
相続税を支払う必要性があると思います。これはあくまでも相続税なので、ここは
今回の質問とは関係はないと思います。しかしながら土地を売却するのに要した
費用として利子税は譲渡経費にはならないものでしょうか?
冷静に考えれば利子税はあくまでも相続税を根拠に課税されていると思いますので
譲渡所得とはそもそも無関係な気はするのですが、国税庁のHPでは理解ができな
かったのでお忙しい中、申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土谷秀昭
結論から申し上げますと、利子税は譲渡費用とはなりません。
土地や建物の譲渡所得の算定における譲渡費用とは、
①土地や建物を譲渡するために直接かかった費用
または
②土地や建物の譲渡価額を増加させるために必要な費用
であると考えられ、具体的には、仲介手数料、登記費 用、借家人の立退料、土地等の譲渡のための建物取壊し損失、取壊し費用等です。
土地や建物の譲渡に当たって支出した費用が譲渡費用に当たるか否かは、現実に行われた譲渡に際し、客観的に見てその譲渡をするために必要であったかどうかによって判定され、譲渡資産の修繕費、固定資産税その他の維持又は管理に要した費用は含まれません。
ご回答ありがとうございます。
もともと納税猶予をかけていたので買主から頼まても売る事はできない。とお話したところ
従来の売買価額と利子税も含めて支払うといった話になったので、それであれば売るという
方向になりました。ただ、こちらとしては利子税分の上乗せはありがたいのですが、土地を
売る為には相続税と利子税を払って初めて土地が売却できる状態になる。相続税は関係あり
ませんが何となく利子税分と利子税分上乗せされた譲渡所得税を支払う事になり、何となく
二重に税金が取られる気分になったので、利子税は取得費にならないのかと思った次第です。
確かにそれを言い出したら相続税を支払った後に売却したら譲渡所得がかかる。というのも
同じ話ですね。二重に税金を取られている気分ですが、税法上は二重の課税という意味には
ならないという事ですよね。了解いたしました。上乗せされずに利子税を払う事を考えれば
利子税分を余分に上乗せされた譲渡益分の税金を払う方が現預金は助かっていると考える
べきかもしれません。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

土谷秀昭
ご理解いただけてよかったです。
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2025年02月12日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。