フリーランス美容師の請求書について
2024年度~青色申告で確定申告をするフリーランス美容師です。
とある業者からお仕事をいただいているのですが、報酬の処理について教えて下さい。
毎月1ヶ月分(1日~月末締め)をまとめて、月末に請求書をだし、後日入金されるというかたちで報酬をいただいています。
その場合、仕事をした日に売掛金としてその日その日で帳簿記入するべきなのか、請求書を出す月末の日に1ヶ月分まとめて売掛金で帳簿記入していいのか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
1ヶ月分まとめて売掛金として帳簿記入する形で問題ありません。
迅速な対応ありがとうございます。
1ヶ月分をまとめて売掛金で帳簿記入する形で問題ないのですね。ありがとうございます。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月05日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。