キャバクラの代金を会議費で計上している弊社
会社で会計経理事務をしており、都度疑問に思っているのですが、
キャバクラでの飲食代であっても、一人頭一万円以下であれば会議費の扱いにするという会社の方針は間違っていると思います。
そもそもキャバクラやスナックの領収書って内容の明細が無いため、人数の推定がわかりません。
問題となる金額ですが、18,000円から40,000円前後であれば人数の推定が困難です。例えば20万円の領収書であれば明らかに接待交際費とわかります。
ですが、高頻度(月に10回程度)でキャバクラ等の夜の店の領収書を処理していると、これは会議費として計上してよいものなのか疑問に感じざるを得ません。
一応社長にこれが会議費として該当するのか、人数が何人であったか聞きますが、会議費にしてほしいの一点張りです。
これって間違っていますよね?
こういう事例を記録しておいて、退職する際に税務署等に報告でもしようかなと考えたりします。
税理士の回答

一応社長にこれが会議費として該当するのか、人数が何人であったか聞きますが、会議費にしてほしいの一点張りです。
これって間違っていますよね?
間違いと考えます。
役員報酬だと考えます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年08月28日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。