追徴課税で発生した個人事業税
一人親方です。
税務調査の結果、修正申告(追徴課税)となりました。
2015年申告分が合計300万円を超えたため、個人事業税も数万円発生すると言われました。
個人事業税は経費にできるとのことですが、支払った年(今回なら2018年なので、2019年3月の申告時)に経費で上げていいのでしょうか?
税理士の回答

ペナルティの部分は損金になりませんが、本税の部分は経費になりますね。

ご質問の通り、支払った年度の経費になります。
ありがとうございましたm(__)m

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
本税部分は損金として、支払った年度の経費に。
加算税部分(ペナルティ部分)は、支払ってもそもそも経費にならない部分ですので、納付書の内容をご確認いただき、ペナルティ部分は含めると誤りとなりますので、ご留意ください。
本投稿は、2018年05月26日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。