賃貸アパート建築時の擁壁費用の処理について
実家(土地建物)を相続により保有していたが、そこの建物を解体のうえ
新たに賃貸アパートを建築しました。その機会に隣家との境界にあるブロッ
クの擁壁につき、40年以上経過しており「更新は必須ではないが、実施した
方が長期的にみて不安がないでしょう」とのハウスメーカーの意見を踏まえ、
思い切って更新工事を実施しました(費用は200万円余り)。
この場合、その擁壁工事費の会計処理としては、①土地の価額に算入する、
②償却資産として構築物に計上する、③(基本通達7-3-4の注書きを踏まえ)
地質調査・地盤強化費用等とともに建物の取得価額に算入する---のうち
どれが相応しいものでしょうか。ご教示いただきたく、よろしくお願いいた
します。
税理士の回答

新たにブロック塀またはフェンスの更新による取得の場合は、②の構築物となります。
ちなみに、既存の建物、ブロック塀の取壊し費用は、不動産所得の必要経費にはなりませんので、ご注意ください。

賃貸借をしているため、減価償却を通じて経費化された方が有利、という前提となりますね。
であれば、独立したもの、として②の耐用年数が短い、構築物として処理されるのが一番有利ということになりましょうか。
売却予定等あれば、①の土地等に含めても影響はないのかとは思います。
原則①、例外②で、単独のものであれば、②も選択できる、ということかとは存じます。

②償却資産として構築物に計上するという判断で良いかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生の皆様からの回答とアドバイス、とても参考になり、心よりお礼申し上げます。
本投稿は、2018年05月27日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。