自宅兼仕事場のリフォーム費用
自宅兼サロンをリフォームします。
3階建ての1階が仕事場として使用しています。
今回外壁、自宅兼サロンの玄関部分、1階の部屋の一部をリフォームしますが、
部屋については経費で入れれると思いますが、外壁塗り替えについては参入できるものでしょうか?3分の1参入してもいものでしょうか?
税理士の回答

工事明細を元に、サロン部分に該当するもの。兼用の場合は、そのうち、合理的に○分の1は業務用と説明できる部分となるでしょうか。
外壁部分は合理的な説明資料を作るのが難しいでしょうか。工事請負においてスペースごとに細かく内訳を出してもらう?といったことは聞いたことが有りませんので。
ただ、逆に一棟すべて事業用に利用している場合は、修繕費、或いは、資産計上の上減価償却費を経由して経費算入することができますので、第三者(税務署)が聞いて納得するような按分をされれば経費算入も出来ると思いますが、あくまで理屈としてのものですね。
一般的な感覚としては、それは計上しない、内部部分だけで十分、とされるのも一案です。

建物全体に係る費用(外壁塗装、玄関部分)は、仕事と個人に合理的に区分して、経費算入できます。
一階のリフォームは、壁紙張替え等の原状回復であれば、経費となります。
玄関も原状回復程度であれば経費ですが、新たに付加した部分があれば資産の取得になります。
本投稿は、2018年05月31日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。