税理士ドットコム - 売上が逓減する契約における、前受収益計上の可否について。 - 実態はどのような役務内容なのでしょうか。税務は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 売上が逓減する契約における、前受収益計上の可否について。

計上

 投稿

売上が逓減する契約における、前受収益計上の可否について。

通常は月5万円×5年間=総額300万円の役務契約があります。
内、見込まれる原価は毎月4万円、利益は毎月1万円です。

今年度の損金を増やしたい顧客の要望でこの契約を、
・1年目:月12万円(年144万円)
・2年目:月6万円(年72万円)
・3年目:月3万円(年36万円)
・4年目:月1.5万円(年18万円)
・5年目:月7500円(年9万円)
5年総額売上:279万円
と、1年毎に料金が半額になるプランに変えた場合、

当社利益は、
・1年目:月+8万円(年96万円)
・2年目:月+2万円(年24万円)
・3年目:月▲1万円(年▲12万円)
・4年目:月▲2.5万円(年▲30万円)
・5年目:月▲32,500円(年▲39万円)
となります。

初年度に96万円の利益が出るものの、実際は利益の先食いであるので、定額の場合の利益12万円との差額84万円を「前受収益」として計上できますでしょうか? 顧客が年96万円を損金計上できる一方で当社の益金が増えるのは避けたいです。

そもそもこのような逓減/逓増の契約って、当事者間が合意していれば自由に結べるものなのでしょうか? スマホとかでは「初年度は格安だが、2年目以降に上がっていく」という契約は良く見かけますが、もしかして途中解約可能か否かで税務上の判定は異なるのでしょうか。

このあたりにお詳しい税理士先生がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実態はどのような役務内容なのでしょうか。
税務は常識ですので、実態が低減するようなものであれば、契約通りですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

経済的合理性がないと認められないと思います。

ご回答ありがとうございます。経済合理性が無いのは素人が見ても明らかで、それによってどうなるかがお聞きしたかったところです。
経済合理性が無い⇒1、2年目の過剰利益の一部を前受収益に振り替えるのが適切 なら当社的には望むところです。

一方、経済合理性が無くても、1、2年目に数字通りの過剰利益を計上しないといけないなら、逆に4、5年目も数字通りに損失を計上しないといけないはずで、ある面で粉飾決算ができてしまいますよね。

当社としては、前者(前受収益計上)が正しい処理と思いますが、この理解で正しいでしょうか。当社顧客側で過大な損金が否認されても当社関知外です。

よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

そもそも、なぜ、実態と異なる契約書を締結されるのですか?
契約書の検証が、少なくともこの相手先とはすべて必要となり、税務上のリスク、手間暇等鑑みて、避けるべき事象かと存じます。
本業に注力すべきとも思えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
過剰利益も、損失も理解されないと思います。
結果として、前受として認められず、損失についても相手への寄付金と判断されるケースもあると思います。

本投稿は、2018年07月23日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226