株式取得時の手数料
株式取得時の証券会社に支払う手数料は税務上は有価証券の取得価額に含まれますが、会計上も同じでしょうか?
会計は手数料として経費で計上するということはないでしょうか?
税理士の回答
有価証券の取得価額は、購入代価に付随費用を加算した金額とされています。支払手数料は、取得価額に含まれます。
ただし、下記の費用は、取得価額に含めない事ができます。
「抜粋・参考」
(有価証券の購入のための付随費用)
2-3-5 令第119条第1項第1号《購入した有価証券の取得価額》に規定する「その他その有価証券の購入のために要した費用」には、有価証券を取得するために要した通信費、名義書換料の額を含めないことができる。
外国有価証券の取得に際して徴収される有価証券取得税その他これに類する税についても、同様とする。
2-3-6 削除(平19年課法2-3「十二」により削除)
会計上も有価証券の取得時付随費用は取得価額に含めることとされています。
中小企業においては「中小企業の会計に関する指針」で規定しています。
上場企業のような大企業については、個別財務諸表上は「金融商品会計に関する実務指針」において取得原価に含めることとされておりますが、「企業結合に関する会計基準」においては連結財務諸表上は発生した事業年度の費用として処理することとされています。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2018年08月28日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。