税理士ドットコム - [計上]仕事で使う拡大鏡は経費にできますか? - 仕事専用の拡大鏡は、必要経費になると考えます。
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仕事で使う拡大鏡は経費にできますか?

一人親方です。
仕事で回路図などの細かい文字を見たり、回路のはんだづけなどの精密作業をする時、文字などが見えづらくなったので、某社の眼鏡型拡大鏡(◎◎ルーペ)をつけて作業しています。(日常生活には全く支障がないので、私用では一切使っていません。視力測定もしてもらいましたが、何ら問題はなく、文庫本も裸眼で普通に読める状態です。眼鏡はかけていません。)
眼鏡は日常生活でも使うので経費にできない、という記事を見たことがありますが、このように仕事道具としてのみ使用している拡大鏡も経費にはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

ありがとうございます。
仕事専用なら経費になるのですね!さっそく記帳します。

本投稿は、2018年10月01日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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