死去に伴い廃業する事業を、継承することについて
他界した父が営んでいた個人商店(白色申告)の店舗を撤去します。
この際、私が事業継承をして撤去をすれば、店舗の取り壊し費用は事業所得の必要経費になるとのことなのですが。
事業そのものは全く営まず、撤去のみの作業を行い経費として計上することは可能でしょうか?
基本的には事業を営みつつ撤去の手続きをすることが大前提なのでしょうか?
税理士の回答
建物(店舗)の取り壊し費用は、事業所得の必要経費になります。
しかし、建物(空き家)の取り壊し費用は、譲渡所得の譲渡費用にはなりますが、取り壊し年度に控除されるものではありません。
ご回答ありがとうございます。
つまり事業そのものを行わない場合は、必要経費にはならないということですね。
他にも収入があるため、もし経費として計上できればと思ったのですが。
また譲渡所得の譲渡費用となるということは、
取り壊し後の土地を売却できたときにはその費用として計上できるということでしょうか?
計上できる場合は取り壊してから、譲渡するまでの期間に期限はありますか?
お手数ですが再度ご教示いただけると幸いです。
取り壊し費用は、他の所得の必要経費にはなりません。
譲渡を目的として取り壊した場合の費用は譲渡費用になります。
同一年度、又は、翌年度くらい迄の譲渡費用になると考えます。
本投稿は、2018年10月14日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。