青色専従者でない妻の活動費について
本業(給与所得)がありますが、副業として(青色)事業活動を行っています。
妻を専従者にはしていませんが、色々と無給で手伝ってもらっています。
下記は経費として計上できますでしょうか。
・妻が私の代わりに取引先と打ち合わせに利用した飲食
・私はゴルフをやらないため、業界関係者の集まるゴルフコンペに代理出席して営業活動を行ってもらった際の会費
・代わりに市役所や税務署へいってもらった際の交通費(領収書なし)
私は本業があるため、妻に経理・営業等を頼んでいます。
私の不勉強で、専従者にしていませんでした。
いかがでしょうか。
税理士の回答
これらの支出は、収入を得るために必要と判断されれば、必要経費とされて良いと考えます。
・私の代わりに取引先と打ち合わせに利用した飲食
・私はゴルフをやらないため、業界関係者の集まるゴルフコンペに代理出席して営業活動を行ってもらった際の会費
・代わりに市役所や税務署へいってもらった際の交通費(領収書なし)
出勤伝票等で支払の事実を記録されたら良いと考えます。
山中先生
ご教示ありがとうございます。
今後とも宜しくお願いいたします。
本投稿は、2018年11月05日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。